日本の法律上では、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意、いわゆる口約束で契約が成立します。しかしながら、不動産の売買契約・賃貸借契約、金銭消費貸借契約、金額の大きな契約などの重要な契約では、合意内容の明確化や紛争の防止等の理由から、契約書が作成されることがほとんどです。
現在はインターネットなどで契約書のひな形が簡単に入手できますが、トラブル発生時には裁判資料としての重要な証拠となることを考えると、前提となる法律関係を正確に把握した上での作成が必要です。
当事務所では、定型書式では回避できないリスクまで想定し、細部に至るまで安全・安心な契約書を作成いたします。
事例 | 契約書の種類 |
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不動産関係 | 不動産売買契約書/直接移転売買契約書/(根)抵当権設定契約書/土地・建物賃貸借契約書/事業用定期借地権設定契約書 |
金融取引関係 | 金銭消費貸借契約書/譲渡担保契約書/債権譲渡契約書/債務承認契約書/債務引受契約書 |
会社内部関係 | 定款/株主総会議事録/取締役会議事録 |